「機密書類」が具体的にどういうものを指すのか、ご存じでしょうか。
秘密裡に扱わなければならないといった物々しい響きがありますが、普段気軽に扱っている書類も「機密書類」かもしれません。
機密書類について、一般的な考え方を紹介します。
「機密書類」としてみなさんが最もイメージしやすいのは、自社の企業秘密に関わる文書でしょう。
企業にはそれぞれ独自の技術や経営情報、顧客情報など、守るべき情報があります。また「営業秘密」と呼ばれる、生産方法や販売方法のノウハウなどもこれに該当します。
「営業秘密」に関しては、以下の3要件を満たしている必要があります。
そして、具体的には以下のものが「営業秘密」として想定されています。
自社のものだけでなく、取引先から受け取った書類も機密書類として扱うべきものです。流出すれば自社、あるいは取引先に大きな損害をもたらしかねません。こういった書類もデスク上や引き出し内に放置せず、厳重に取り扱う必要があります。
次のようなものが「機密書類」に該当します。
顧客名簿や会員情報以外にも、個人情報が記載された文書で機密書類に該当するものがあります。
個人信用情報や社員名簿、履歴書、マイナンバー(個人番号)などはわかりやすい事例ですが、アンケート回答用紙も個人を特定できる情報が記載されていれば機密書類に該当します。
住所・氏名・年齢・性別・生年月日・電話番号などの個人情報が記されている書類は、全て厳重に取り扱うようにしなければなりません。
機密文書は「関係者以外に漏えいすると、関係者に不利益が生じる情報を含む文書」と定義づけられます。
漏えいした場合の影響度に応じて大きく3つに分類されるので、それぞれがどの分類に該当するのかをきちんと把握しておきましょう。
社外秘文書は、社外に公開することで不利益を被る可能性のある文書のことを指します。
一例を挙げると、自社で行った調査の結果、顧客リスト、営業企画書などが該当します。これらは不用意に社外に持ち出したり、外部で紛失するようなことがないよう、注意しなければなりません。
秘文書は、極秘文書ほどではないものの、関係者以外に知らせてはならない性質をもつ文書です。重要契約書・人事関連文書・個人情報などが該当します。社内でも権限を持った、限られた人だけが見られるような状態にしておかなくてはいけません。
極秘文書は、秘密保全の必要性が高く、漏洩してしまったときには企業の安全や利益に損害を与える恐れのある文書を指します。未発表の研究結果、合併などの特別プロジェクト資料、未公開の経理文書などが該当します。企業の中でも上層部や直接の関係者など、ごく一部の人だけが有する情報です。
コンプラ係長
社内でコンプライアンス関連の業務に携わっています。書類の処理について、いつも口うるさく言っているので、周りからはコンプラ係長と呼ばれています(笑) いま、適切な情報漏えい対策をすることが、企業の課題になっていると思います。メールや外部メモリーなど、情報漏洩の原因は様々ですが、実は紙(書類)からの漏洩が7割を占めているのです。 社内から情報が漏れて信用問題にならないよう、早めに機密文書の廃棄業者を手配しておきましょう。
【免責事項】
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