こちらでは、法律で定められている医療カルテの保存期間と、注意すべきポイントなどについて解説しています。
医師法によって、カルテを5年間保存しておくことが義務付けられています。
ただし、医師法では起点となる日付が明確ではありません。診療がスタートした時点なのかあるいは診療が終了した時点なのか、施設によって対応が違っている可能性があります。
健康保険法「保険医療機関及び保険医療養担当規則」では、その保存期間の起点は「診療が完結した日」であると定められているのが違う点です。
健康保険法は厚生労働省の「省令」であり、医師法のような「法律」とは違います。たとえ従わなかったとしても、医師法違反のような罰則の対象にはなりません。
医師と患者の利便性を考えると、より長期間にわたり保存されることが望ましいと考えられます。よって、最終診療日を起点とするのが良いでしょう。
ルール上は治療が完結してから5年が経っていれば、カルテを廃棄しても問題はありません。ただし、5年を過ぎてからカルテが必要になる可能性はあります。治療完結後、長期間経過後に医療過誤が発覚することがあり、調査資料としてカルテの開示が求められることも。医療過誤は起こってはならない事件ですが、もしものために証拠としてカルテをデータ化しておくのが得策です。
歯科のカルテは歯科医師法によって、医師法と同様に5年の保存期間が定められています。したがって、5年が経過したものに関しては、廃棄しても法的な問題が生じることはありません。
保存期間の起点についてですが、一般的に治療が終了した日が起点とされているケースが多いようです。メンテナンスのために、治療自体が終了したあとも継続して診療を受ける患者が多いのが歯科院の特徴。そういった患者のために、最終診療日を起点としておけば長く保存することになります。法律上の解釈も問題とならないので安心です。
カルテの保管は必ずしも医療機関内とは限りません。業者に委託し、外部で保存する方法も選択肢のひとつです。ただ、その場合には媒体ごとに一定の要件を満たしていることが前提となります。
院内保存であっても昔のカルテは探し出しにくいもの。院外での保存はすぐに探し出せるよう、年度によってケースの色を変えたり置くスペースを変えたり、工夫が必要です。
紙媒体による外部保存の要件に、次の要件がプラスされます。
電子化されたカルテは保存されたサーバーだけでなく、アクセスするPC自体も保存先と考えられます。外部の人間が立ち入れるような場所での開示は厳禁で、扱うスタッフもログインIDによる管理が必要です。ログアウトせず席を外してしまい、他者にカルテ画面を見られることも。診療室やナースステーション、受付では、人間のセキュリティ意識の高さが情報漏洩を防ぐカギになります。
紙カルテをスキャンにかけ、それを電子データとして保存する場合にも、一定の要件を満たすことが必要です。要件の一部は次のとおりです。
外部事業者に電子データ化を委託する際は、その事業者がこれまでに安全管理上のトラブルを起こしていないことを確認し、さらに一定以上の能力のある外部監査人による監査を受けることも、要件として求められています。
スキャンをかけて作成したカルテの電子データには、紙カルテと同水準の原本性があるとされています。ですから、紙カルテ本体は問題なく廃棄できます。
大量のカルテをまとめて廃棄しようとすると、予想以上に長い時間がかかったり大きな労力を要したりするものです。そのような場合には、信頼できる外部の業者に依頼するのも、ひとつの手として検討してみるとよいでしょう。
コンプラ係長
社内でコンプライアンス関連の業務に携わっています。書類の処理について、いつも口うるさく言っているので、周りからはコンプラ係長と呼ばれています(笑) いま、適切な情報漏えい対策をすることが、企業の課題になっていると思います。メールや外部メモリーなど、情報漏洩の原因は様々ですが、実は紙(書類)からの漏洩が7割を占めているのです。 社内から情報が漏れて信用問題にならないよう、早めに機密文書の廃棄業者を手配しておきましょう。
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